ページ番号1038462 更新日 2020年11月1日
7月17日(金曜日)をもって、受付を終了しました。
愛知県緊急事態措置の実施に伴い、休業協力要請期間中、複合商業施設等の休業方針により休業を余儀なくされた一定の要件を満たすテナント施設を運営する事業者に対し協力金を支給します。
令和2年6月8日(月曜日)から7月17日(金曜日)まで
50万円(1事業者あたり50万円)
(備考)本協力金は適切な申請書受理から概ね2〜3週間程度で支給します。(指定口座への振込)
以下の1.〜8.の要件を満たす中小企業者等
(備考1)中小企業者等は、中小企業基本法に定める中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人とする。
(備考2)複合商業施設等は、次に定めるいずれかの施設とする。
ア 愛知県緊急事態措置において基本的に休止を要請する施設のうち、遊興施設等、運動施設、遊技施設、劇場等、集会・展示施設、大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館。
イ 建築物における店舗の床面積の合計が1,000平方メートルを超える商業施設、又は日本標準産業分類上「百貨店、総合スーパー」に属する商業施設。
(備考3)対象者が、県内他市町村独自の休業協力金(愛知県緊急事態措置に伴う休業協力要請に対する協力金)を受給している場合は、その受給額を含め上限50万円まで支給できる場合がありますのでお問合せください。
生活必需物資販売施設 |
食料品売場、コンビニエンスストア、百貨店(生活必需品売場)、ス一パ一マ一ケット、ホ一ムセンタ一(生活必需品売場)、ショッピングモ一ル(生活必需品売場)、ガソリンスタンド、靴屋、衣料品店、雑貨屋、文房具屋、酒屋、本屋、自転車屋、家電販売店、園芸用品店、鍵屋、家具屋、自動車販売店、カ一用品店、花屋 |
---|---|
食事提供施設 |
飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、タピオカ屋、居酒屋、屋形船 |
社会福祉施設等 |
保育所等、放課後児童クラブ、障がい児通所支援事業所、その他の児童福祉法関係の施設、障がい福祉サ一ビス等事業、老人福祉法・介護保険法関係の施設、婦人保護施設、その他の社会福祉施設 |
医療施設 |
病院、診療所、歯科、薬局、鍼灸・マッサ一ジ、接骨院、柔道整復 |
住宅・宿泊施設 |
ホテル、カプセルホテル、旅館、民泊、下宿、ラブホテル |
交通機関等 |
バス、タクシ一、レンタカ一、電車、船舶、航空機、物流サ一ビス |
金融機関・官公署等 |
銀行、消費者金融、証券取引所、証券会社、保険代理店、法律事務所・税理士事務所・行政書士事務所などの各種事務所 |
その他 |
理髪店、美容院、銭湯(一般公衆浴場)、貸倉庫、貸衣裳屋、不動産屋(不動産仲介業に限る)、結婚式場、葬儀場・火葬場、質屋、獣医、ペットホテル、たばこ屋、ブライダルショップ、修理店(時計、靴、洋服等)、100円ショップ、駅売店、ランドリ一、クリ一ニング店、ごみ処理関係 |
対象施設 |
期間 |
---|---|
遊興施設等 |
令和2年4月17日から5月6日 |
運動施設、遊技施設 |
令和2年4月17日から5月6日 |
大学・学習塾等 |
令和2年4月23日から5月6日 |
劇場等 |
令和2年4月17日から5月6日 |
集会・展示施設 |
令和2年4月17日から5月6日 |
博物館等 |
令和2年4月23日から5月6日 |
ホテル又は旅館 |
集会の用に供する部分 令和2年4月23日から5月6日 行楽を主目的とする施設 令和2年4月26日から5月6日 |
商業施設 |
令和2年4月23日から5月6日 |
(備考)令和2年4月17日は、営業実績があっても対象とします。
(備考)複合商業施設等の時短営業は対象となりません。
(備考)複合商業施設等が休業を要請しない施設を部分的に営業し、それ以外の施設を休業とする方針により休業を余儀なくされたテナント施設を運営する事業者は、協力金の対象となる場合がありますのでご相談ください。
提出書類 |
確認事項など |
||
---|---|---|---|
|
|
||
|
交付申請書(様式第1号)
|
原本 |
|
|
誓約書(様式第2号)
|
|
|
|
直近の確定申告書 (備考)個人:所得税、法人:法人税 の税務署の受付印または電子申告の受信通知(申告書に受信の印字)があるページ |
写し |
|
|
業種にかかる営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類 |
|
|
|
複合商業施設の外景(施設名入り)及びテナント(店舗名入り)の写真 |
|
|
|
本人確認書類 |
|
|
|
休業の告知、通知 |
|
|
|
振込先口座番号が分かる通帳又はキャッシュカードの写し |
|
(備考)交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)のワード版は以下からダウンロードしてください。
密を避けるためにも極力「郵送」での提出をお願いします。
申請書類を次の宛先に郵送することで提出できます。7月17日(金曜日)の消印有効です。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送(送料は申請者の負担)してください。裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
(宛先)〒471-8501豊田市西町3-60 西庁舎8階
新型コロナウイルス感染症対策テナント事業者協力金 申請受付センター
6月8日(月曜日)から6月19日(金曜日)までは「新型コロナウイルス感染症対策テナント事業者協力金 申請受付センター(豊田市役所西庁舎8階)」にて受け付けます。6月22日(月曜日)から7月17日(金曜日)までは「商業観光課(豊田市役所西庁舎7階)」で受け付けます。
受付時間は午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)です。
協力金の交付者を公表します。休業協力要請に対応していただきありがとうございました。
豊田市産業部商業観光課
所在地 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎7階
開設時間 午前8時30分〜午後5時15分(平日)
電話番号 0565-34-6642
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
産業部 商業観光課
業務内容:商業の振興、おいでんまつり、観光事業・行事、消費者行政などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階
電話番号:0565-34-6642
Copyright(C) Toyota City All Rights Reserved.