ページ番号1004176 更新日 2021年9月14日
2016年8月1日にPCB特別措置法施行規則が改正され、各種の届出様式が変更されました。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有している事業者は、保管状況及び処分状況、保管場所の変更、承継等の際に届出が必要です。
毎年4月1日から6月30日までに前年度のPCB廃棄物の保管状況及び処分状況の届出が必要です。新たに前年度からの高濃度PCB廃棄物の保管又は高濃度PCB使用製品の所有が判明した場合には、6月30日を過ぎても、速やかに届け出てください。
提出部数:3部
添付書類
(1)新たに発生したPCB廃棄物又は判明したPCB使用製品がある場合
(2)処分したPCB廃棄物がある場合
高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更は原則として禁止されていますが、高濃度PCB廃棄物の種類に応じ、それぞれ法で認められた下記の区域内における保管場所の変更をした場合は、変更した日から10日以内に届出が必要です。
廃PCB等及び廃変圧器等 |
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 |
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上記以外の高濃度PCB廃棄物 |
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域 |
備考
低濃度PCB廃棄物の保管場所を変更した場合は、変更した日から10日以内に届出が必要です。
提出部数:2部
保管している全てのPCB廃棄物の処分が終了した日、又は全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した日から20日以内に届出が必要です。なお、「処分が終了した日」とは、PCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日をいいます。
提出部数:2部
相続、合併又は分割に伴い、保管事業者又は所有事業者の地位を承継した場合、承継日から30日以内に届出が必要です。
提出部数:2部
添付書類
(1)相続の場合
(2)合併又は分割の場合
PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは、法の規定により原則として禁止されていますが、規則第26条第1項各号の規定に該当する場合は、例外として認められます。規則第26条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号の規定によりPCB廃棄物を譲り受けた者は、譲り受けた日から30日以内に届出が必要です。
提出部数:2部
豊田市PCB適正処理ガイドラインにより、現在PCB使用製品を使用している事業者については、代替品への移行計画を提出していただきます。
提出部数:1部(控えが必要な場合は2部)
豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第12条の規定により、PCB廃棄物を保管する排出事業者は、届出書を市長に提出しなければなりません。
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環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
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電話番号:0565-34-6710
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