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「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」関係届出一覧

ページ番号1004209  更新日 2022年9月21日


概要

使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る業の登録(許可)申請

使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る業の申請は、その内容により次の4つに分類されます。

  1. 引取業
  2. フロン類回収業
  3. 解体業
  4. 破砕業

更新登録(許可)申請

使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る業の登録(許可)の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き業を行う場合には、有効期間中に更新登録(許可)申請を行う必要があります。

変更の許可申請

破砕業において、事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請が必要になります。

申請手数料

手数料は、申請受付後、その当日中に市役所の金融機関にて現金で納入し、領収書を窓口に提示していただきます。

引取業

フロン類回収業

解体業

破砕業

申請(届出)等様式

引取業

新規(更新)申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
登録の申請から登録の実施(又は拒否)までに必要な標準的な期間:20日(休日を除く)

変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
変更届出書は、変更後30日以内に提出してください。

フロン類回収業

新規(更新)申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
登録の申請から登録の実施(又は拒否)までに必要な標準的な期間:20日(休日を除く)

変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
変更届出書は、変更後30日以内に提出してください。

解体業

新規(更新)申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
許可の申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間:60日(休日を除く)

変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
変更届出書は、変更後30日以内に提出してください。

破砕業

新規(更新)申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
許可の申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間:60日(休日を除く)

変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
変更届出書は、変更後30日以内に提出してください。

変更許可の申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
許可の申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間:60日(休日を除く)

引取業・フロン類回収業・解体業・破砕業廃止等届書

申請窓口(問合せ先)

環境部廃棄物対策課(市役所環境センター3階)
豊田市西町3丁目60番地
電話 0565-34-6710


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


このページに関するお問合せ


環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階
電話番号:0565-34-6710


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