ページ番号1004317 更新日 2022年8月30日
産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例は産業廃棄物の不適正処理を未然に防止し、適正処理を促進することにより生活環境を保全することを目的として、2006年10月1日から施行されました。
条例は、次の4つの内容を中心に構成されています。
廃棄物処理施設の設置に際し、住民と事業者の間の紛争を防止するため次の内容を定めています。
生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの高い違反については、「罰則」を定めています。
今回の条例には県廃棄物条例と同じ内容(小規模産業廃棄物焼却施設の届出、産業廃棄物を処理委託する事業者の確認義務、特定産業廃棄物の保管に関する届出など)に加え、次のような市独自の内容を定めています。
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環境部 廃棄物対策課
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