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再生利用個別指定制度

ページ番号1004319  更新日 2021年12月24日


産業廃棄物処理業の許可を不要とすることによって、産業廃棄物の再生利用を容易に行われるようにする制度です。

1 再生利用個別指定制度とは

再生利用個別指定制度とは、産業廃棄物処理業の許可を不要とすることによって、産業廃棄物の再生利用を容易に行われるようにするものです。具体的には、再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業として行う者を都道府県知事(政令市長である豊田市長を含む。)が再生利用に係わる産業廃棄物とその利用方法を特定した上で個別に指定し、産業廃棄物処理業の許可を不要とする制度です。
再生利用業には、再生利用のために産業廃棄物の収集運搬を行う「再生輸送業」と、再生利用のために産業廃棄物の処分を行う「再生活用業」があります。

2 指定有効期間について

当制度の指定有効期間は、5年間です。
5年以上事業を継続する場合は、有効期間内に指定の延長申請が必要です。

3 規則及び様式について

「豊田市廃棄物再生利用個別指定規則」で規定する様式

再生利用個別指定業の指定申請又は延長申請

再生利用個別指定を新たに受ける場合又は指定の延長申請については、事前又は有効期間内に申請が必要です。
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

添付書類について

再生利用個別指定業の変更指定申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

添付書類について

再生利用個別指定業の変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

再生委用個別指定業の廃止届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

廃棄物再生輸送実績報告

提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部ご用意してください。1部は受領印を押印し、返却します。)
提出期限:毎年6月30日


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このページに関するお問合せ


環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階
電話番号:0565-34-6710


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