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新たに設置する産業廃棄物処理施設の立地に関する基準について

ページ番号1004323  更新日 2020年8月4日

産業廃棄物の処理施設の新たな設置に当たっては、設置場所が以下の項目に適合しているかご確認ください。


産業廃棄物の処理施設の立地基準の概要

処理施設

都市計画区域内

市街化区域

立地基準の概要

市街化調整区域

立地基準の概要

都市計画区域外

立地基準の概要

(注釈1)学校、病院等の具体的な内容については、豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則第27条第1項第1号に列挙されています。
(注釈2)既存集落:おおむね50戸以上の住宅が連たんしているもの
(注釈3)産業廃棄物収集運搬業の積替え・保管施設については次の例外が適用されます。
(1)市街化区域:準工業地域、工業地域又は工業専用地域のみ
(2)距離制限:100メートルへ変更


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このページに関するお問合せ


環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階
電話番号:0565-34-6710


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