ページ番号1004217 更新日 2023年1月11日
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業及び処分業の許可申請、更新申請、変更届出等の様式を掲載しています。
豊田市内で他人の産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、豊田市長の許可を受ける必要があります。(収集運搬業については、原則として、愛知県知事の許可)
廃棄物処理業はその内容により次の4つに分類されます。
産業廃棄物処理業の許可の有効期間は5年間(優良産業廃棄物処理業者は7年間)です。有効期間満了後も引き続き業を行う場合には、有効期間中に更新許可申請を行う必要があります。
なお、2013年10月1日から許可申請に添付する修了証の有効期間を変更しました。詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。
事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請が必要になります。
手数料は、申請受付後、その当日中に市役所の金融機関にて現金で納入し、領収書を窓口に提示していただきます。
積替え・保管を伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物含む)収集運搬業や産業廃棄物(特別管理産業廃棄物含む)処分業を行う場合において、新たな施設の設置や構造等の変更をする場合は「豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例」に基づき、「立地の制限」のある場合があり、また事前に近隣住民等への計画内容の周知の手続が必要となります。
「豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例」については下記の「豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例・規則」を、「立地の制限」については下記の「新たに設置する産業廃棄物処理施設の立地に関する基準の変更について」をご覧ください。
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
「積替え保管を伴う収集運搬業」の申請については、窓口にて相談ください。
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
下記の「収集運搬業の許可(更新)申請」の「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可申請に当たっての留意事項」をご参照のうえ申請してください。
申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間(休日を除く)
積替保管施設なし:40日
積替保管施設あり:60日
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間(休日を除く)
積替保管施設なし:40日
積替保管施設あり:60日
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
産業廃棄物処理業の変更・廃止届書は、変更又は廃止後10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日以内)に提出してください。
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類については、廃棄物対策課へお問い合わせください。
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間(休日を除く):60日
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類については、廃棄物対策課へお問い合わせください。
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間(休日を除く):60日
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
産業廃棄物処理業の変更・廃止届書は、変更又は廃止後10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日以内)に提出してください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階
電話番号:0565-34-6710
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