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廃棄物処理施設の設置

ページ番号1021748  更新日 2023年1月11日

条例に基づく事前の届出、法に基づく施設の設置申請書の様式を掲載しています。


廃棄物処理施設を設置する場合は、あらかじめ届出が必要です。

小規模処理施設の設置

産業廃棄物収集運搬業に伴う積替え保管施設や産業廃棄物処分業で使用する小規模の廃棄物処理施設等を設置する場合には、条例に基づき、廃棄物処理法による許可申請等の前に届出等の手続が必要です。
なお、届出については、提出前に窓口で相談の上、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。

小規模処理施設 設置届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:

小規模処理施設 構造変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

小規模処理施設 氏名等変更(廃止)届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

小規模処理施設 承継届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

説明会開催届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
提出期限:説明会の開催の日の10日前までに、届出を行ってください。
添付書類:説明会で使用する資料一式

説明会開催状況届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
提出期限:説明会の終了後速やかに、届出を行ってください。
添付書類:説明会で使用する説明資料一式(説明会開催届出書に添付した資料一式と同じ場合は省略できます。)

計画内容周知届

提出期限:市長が支障がないと認めたときに回覧等により計画の内容を周知する場合は、周知の開始しようとする日の7日前までに、届出を行ってください。
添付書類:周知の際に使用する資料一式

計画内容周知状況届

提出期限:計画の内容の周知の終了が終了したときは、届出を行ってください。
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:周知の際に使用した資料一式(計画内容周知届出書に添付した資料一式と同じ場合は省略できます。)

小規模産業廃棄物焼却施設等の設置

小規模産業廃棄物焼却施設等 設置関係届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

廃棄物処理施設の設置

廃棄物処理施設を設置する場合には、条例に基づき、廃棄物処理法による設置許可申請の前に届出等の手続が必要です。
なお、届出については、提出前に窓口で相談の上、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。

廃棄物処理施設設置事業計画書

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。後日、縦覧用を必要部数提出ください。)
添付書類:

廃棄物処理施設 設置環境保全対策書

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。後日、縦覧用を必要部数提出ください。)

廃棄物処理施設 設置事業計画書等周知計画書

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:周知の際に使用する説明資料一式

周知に関する実施状況報告書

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:周知の際に使用した説明資料一式

事業計画書等変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。後日、縦覧用を必要部数提出ください。)

周知計画書変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:周知の際に使用する説明資料一式

廃棄物処理施設設置事業計画廃止届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

生活環境の保全上の見地からの意見に対する見解書

提出部数:1部

見解書周知状況報告書

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

移動式廃棄物処理施設等の使用

移動式廃棄物処理施設等 使用届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

移動式廃棄物処理施設等 使用終了届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

廃棄物処理施設の設置許可

申請手数料

手数料は、申請受付後、その当日中に市役所の金融機関で現金で納入し、領収書を窓口に提示していただきます。

産業廃棄物処理施設設置許可申請

産業廃棄物処理施設変更許可申請

その他申請

産業廃棄物処理施設 設置許可申請

廃棄物処理施設を設置する場合には、条例に基づき、廃棄物処理法(以下「法」という。)による設置許可申請の前に届出等の手続が必要です。
なお、設置許可申請については、条例に基づく手続のほか、関係法令等の手続が事前に必要になる場合がありますので、提出前に窓口で相談の上、関係法令等の手続が整った段階で、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。

申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間(休日を除く):60日

産業廃棄物処理施設 変更許可申請

産業廃棄物処理施設 譲受け・借受け許可申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

添付書類:

産業廃棄物処理施設 合併・分割認可申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

添付書類:

産業廃棄物処理施設 許可施設の届出

産業廃棄物処理施設 軽微変更等届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

産業廃棄物処理施設 使用前検査申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:竣功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面

産業廃棄物処理施設 定期検査申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:なし

産業廃棄物最終処分場 埋立処分終了届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:

産業廃棄物処理施設 相続届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

産業廃棄物最終処分場 廃止確認申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

一般廃棄物処理施設 許可申請・届出

一般廃棄物処理施設 設置許可申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

一般廃棄物処理施設 軽微変更等届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

一般廃棄物処理施設 定期検査申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


このページに関するお問合せ


環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階
電話番号:0565-34-6710


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