ページ番号1024003 更新日 2021年2月24日
重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している障がい者及び日常的に医療的ケアを必要とする障がい者(以下これらを「重症心身障がい者等」という。)を入居させ、重症心身障がい者等の生活に必要な支援を実施するグループホームの運営を安定させることにより、地域における重症心身障がい者等の居住の場を確保し、障がい者の自己実現と自立の促進を図ります。
市内に、重症心身障がい者が入居するグループホーム(共同生活住居)を有する法人
手厚い支援体制を確保し、重症心身障がい者等の生活に必要な支援を実施する場合に、下表に掲げる基準額を補助します。
補助単位 |
基準額(重症心身障がい者等1人当たりの日額) |
共同生活住居1か所あたり (年間4,500千円を上限額とする) |
重症心身障がい者等が1人入居の場合 医療的ケアが必要な者 11,200円 重症心身障がい者 5,600円 |
重症心身障がい者等が2人入居の場合 医療的ケアが必要な者 8,400円 重症心身障がい者 4,200円 |
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重症心身障がい者等が3人以上入居の場合 医療的ケアが必要な者 7,840円 重症心身障がい者 3,920円 |
月に複数回の訪問看護による支援が受けられる体制を確保した場合に、下表に掲げる基準額を補助します。
補助単位 |
基準額(月額) |
医療的ケアの必要な障がい者1人当たり |
1住居につき1人目 40,000円 1住居につき2人目以降 36,000円 |
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福祉部 障がい福祉課
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