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豊田市不良な生活環境を解消するための条例の概要

ページ番号1027078  更新日 2021年12月13日

豊田市不良な生活環境を解消するための条例(平成28年4月1日施行)の概要を掲載しています。


「豊田市不良な生活環境を解消するための条例」を制定

目的

豊田市では、ごみ等を溜め込んで処理できなくなっている、いわゆる「ごみ屋敷」について、これまで地域と行政の連携による、「見守り型(廃棄物の撤去支援等)」での支援で対応をしてきました。

見守り型の支援は、原因者が支援を拒否する場合があることや、解消までに長期間を要することなどから、支援をより実効性・継続性のあるものとするため、これまで培ってきた地域と行政の連携を活かしつつ、不良な生活環境の解決に向けた支援策及び措置を明確にし、これらを総合的に推進するための条例を策定しました。

この条例を積極的に活用し、原因者が地域で孤立しないよう、地域と行攻が連携しながら、支援を進めてまいります。

施行日

平成28年4月1日

パンフレット

条文


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このページに関するお問合せ


環境部 環境保全課
業務内容:公害諸法に基づく工場等の届出・規制指導、環境の常時監視、企業との環境保全協定に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター2階
電話番号:0565-34-6628


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