ページ番号1002907 更新日 2021年2月24日
豊田市にお住まいで職場の健康保険などに加入していない人は国民健康保険の加入者です。
そして、加入者がいる世帯では国保税を納付していただきます。
加入者ごとの金額を計算したうえで世帯単位で合計して、国保税の年税額を決定します。
愛知県への国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるため、国保税を課税します。
国保税額は、医療保険分と後期高齢支援分と介護保険分の合計額です。
介護保険分の対象となるのは、40歳から64歳の加入者(介護保険2号被保険者)です。
[総所得金額等(注釈1)−基礎控除額330,000円]×5.13%
(注釈1)
総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち、申告したものを含む)、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。
具体例は、下記のとおりです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業・その他の事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額、山林所得、青色事業専従者給与所得の金額、事業専従者給与所得の金額
(備考)退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
国保税の所得割額算定における、控除の取り扱いは下記のとおりです。
市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
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国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
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