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飼い犬についての届出

ページ番号1003693  更新日 2020年11月14日

飼い犬について必要な届出の案内


飼い犬の登録(犬を飼い始めた場合)

生後91日以上の犬はすべて、30日以内に登録をしなければいけません。

登録の場所

登録の方法

登録料金

登録手数料は一頭につき、3,000円です。

飼い犬の登録内容の変更

犬を飼う場所や飼い主が豊田市内で変わる場合

豊田市動物愛護センター、豊田市役所保健衛生課または足助支所内衛生関係窓口(足助支所1階)までお越しください。(電話も可)

犬を飼う場所が豊田市外から豊田市内へ変わる場合

今お持ちの「犬鑑札」プレートを持って、豊田市動物愛護センター、豊田市役所保健衛生課または足助支所内衛生関係窓口(足助支所1階)までお越しください。豊田市の「犬鑑札」プレートと交換します。

犬を飼う場所が豊田市内から豊田市外へ変わる場合

豊田市の「犬鑑札」プレートを持って、移動先の市町村で手続きを行ってください。

犬の海外渡航届(犬を連れて海外に渡航する場合)

豊田市動物愛護センター(電話 0565-42-2533)まで、連絡してください。
様式は下記からダウンロードできます。PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

犬の死亡届(飼い犬が亡くなった場合)

豊田市動物愛護センター(電話 0565-42-2533)まで、連絡してください。
様式は下記からダウンロードできます。PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

飼い犬危害届(飼い犬が人をかんでしまった場合)

飼い犬が人を咬んだ場合は「飼い犬危害届」の提出が条例で定められています。
豊田市動物愛護センター(電話 0565-42-2533)まで、速やかに連絡してください。

海外から犬を連れてくる場合

犬等の輸入検疫制度改正に伴う留意事項について

犬等の輸入検疫制度が改正されています。
海外に犬を連れて行き、帰国する方は、下記にご注意ください。

  1. 狂犬病の発生のない地域として指定された地域(アイスランド、オーストラリア、グアム、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ(平成25年7月現在))以外から帰国する予定の方の場合、マイクロチップによる個体識別、狂犬病予防注射と狂犬病の抗体価の確認、輸出国での180日間の待機を行ったこと等を証明する輸出国政府機関発行の証明書が必要です。
  2. 個体識別や証明内容に不備等がある場合は、帰国時に最長180日間の係留検査が必要となる場合があります。
  3. 予防注射の接種回数、血液検査等、手続きの詳細は「農林水産省動物検疫所のホームページ」で確認されるか、直接下記連絡先へ御照会下さい。

連絡先(一部抜粋)

動物の輸入届出制度

輸入動物を原因とする人への感染症の発生を防ぐため、「動物の輸入届出制度」が平成17年9月1日から施行されました。犬等のペットも届出の対象となりますのでご注意ください。詳しくは下記「動物の輸入届出制度」ページを参照ください。


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


このページに関するお問合せ


豊田市動物愛護センター
〒471-0002
愛知県豊田市矢並町法沢715-4 鞍ケ池公園内(旧くつろぎ館(休憩所))
電話番号:0565-42-2533


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