ページ番号1014552 更新日 2018年10月26日
豊田市の処分その他の行政上の公権力の行使又は不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)について不服がある方は、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。
このページでは、行政不服審査法に基づく審査請求の手続の概要について説明します。
(1)豊田市の行政庁の「処分」(法令に基づく行政処分のほか、物の留置などの公権力の行使も含まれます。)
(2)あなたが法令に基づく申請をした場合における豊田市の行政庁の「不作為」(申請に対して許可等の処分をしないことをいいます。)
(備考)「豊田市の行政庁」とは、豊田市長、豊田市教育委員会などの豊田市の行政機関をいいます。
(備考)「法令」とは、法律、政令、条例、規則等をいいます。
(備考)具体的な事案が審査請求の対象になるかどうかは、その事案の所管課(処分担当課)にご相談ください。
(1)(処分の審査請求の場合)処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に行う必要があります。
ただし、処分があったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求できなくなります(正当な理由がある場合を除く。)。
(2)(不作為の審査請求の場合)処分についての申請から相当の期間が経過し、不作為が続いている間はいつでも可能です。
審査請求では、次のことを求めることができます。
(1)(処分の審査請求の場合)処分を取り消すこと又は変更すること。
(2)(不作為の審査請求の場合)あなたがした申請に対する処分をすること。
(1)一般的な流れ
[画像]図 チャート図 審査庁が審査員を(1)指名 審査請求人(処分庁等:原処分をした課)が審理員に(2)主張、証拠提出 (3)審理 審理員が審査庁に(4)審理員意見書 審査庁が豊田市行政不服審査会に(5)諮問 豊田市行政不服審査会が審査庁に(6)答申 審査庁が審査請求人に(7)裁決(73.2KB)(2)豊田市の主な執行機関における審査請求体制の整理
[画像]表 豊田市の主な執行機関における審査請求体制の一覧(425.0KB)(備考)「無」となっているところは、行政不服審査法に基づき不要とされているものです。
(備考)豊田市がした処分であっても、愛知県が審査請求先になるものがあります(法定受託事務)。
(備考)個別法により審査請求先が建築審査会や開発審査会に定められている場合もあります。
(3)標準審理期間(審査請求書の提出から裁決までの標準的な期間)
審査庁 |
標準審理期間 |
---|---|
市長 |
8か月半から11か月程度 |
教育委員会その他の行政委員会等 |
4か月半から7か月程度 |
教育長 |
4か月半から6か月程度 |
(4)審理員候補者
(2)の表の中で審理員の審理がある場合は、審査請求に係る処分を行った課の属する部局内の課長又は主幹(審査請求に係る処分に関与した者を除く。)が審理員となって審査請求に係る事件について審理を行います。
(1)審査請求書の記載事項
ア 処分についての審査請求書の記載事項
イ 不作為についての審査請求書の記載事項
(2)審査請求書を作成して豊田市に提出してください。
(備考)様式例((1)の記載事項が記載されていれば、この様式でなくとも結構です。)
(3)提出部数
ア 処分庁等と審査庁が異なる場合(処分庁等が事業管理者、消防長、保健所長及び社会福祉事務所長の場合) 正副2通
イ 処分庁等と審査庁が同じ場合(ア以外) 正本1通
(4)提出先
総務部法務課
(5)提出方法
窓口(南庁舎3階)、郵送(〒471-8501 愛知県豊田市西町3丁目60番地)
審査請求書の提出後は、審理員(注釈)による審理が行われます。この審理手続の中で、審査請求人は、次のことができます。
(注釈)教育委員会その他の行政委員会等が審査庁となる場合は、審理員は置かれず、審査庁が当該審理手続を行います。
(1)審査請求書に対して、処分庁等が弁明書を作成します。審理員からこの弁明書が送られてきたら、審査請求人は、弁明書の内容に対する反論書を提出することができます。
(2)反論書の提出期限等は、弁明書の送付時に審理員から示されます。
(3)反論書のほか、証拠書類又は証拠物を提出することができます。これらを提出するときは、当該書類等を他の審理関係人の閲覧に供することについての意見書を併せて御提出ください。
(1)審査請求人は、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べるための口頭意見陳述を実施するよう求めることができます(口頭意見陳述では、処分庁等に対し、審査請求に係る事件に関する質問をすることもできます。)。
(2)1の反論書の提出を促す通知に併せて、口頭意見陳述実施申立書の様式を送付しますので、口頭意見陳述の実施を希望する場合は、当該様式を記入の上提出してください。
審査請求人は、次の審理手続について、審理員に対し、行うよう申し立てることができます。そして、審理員がその手続を行う必要があると判断した場合は、その手続が行われます。
(1)審理に必要な書類その他の物件の所持者に対する提出要求
(2)他の審理関係人への質問
(3)参考人の陳述及び鑑定
(4)検証(審査請求に係る事件に関し、必要な場所の管理者の協力を得てその場所に立ち入り、検証を行うこと)
(1)審査請求人は、審理手続が終結するまでの間、他の審理関係人から審理員に提出された書類等について、閲覧又は写しの交付を求めることができます(弁明書など、この請求をしなくても副本が審査請求人に送られてくる書類もあります。)。
(2)写しの交付を希望される場合は、次の手数料を納付していただいた後に交付します。用紙1枚につき10円(カラーの場合は50円)
豊田市長への審査請求については、審理員意見書の提出後、豊田市行政不服審査会への諮問を経た後に審査庁が裁決をします。審査請求人は、速やかな裁決を希望する場合など、この行政不服審査会への諮問を希望しない旨を申し出ることができます。
処分についての審査請求の場合、処分の効力を停止(=執行停止)について申し立てることができます。
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
豊田市の審査庁が行った裁決の内容(要旨)については、以下のとおりです。
平成30年度分
平成28年度分
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総務部 法務課
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〒471-8501
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電話番号:0565-34-6608
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