ページ番号1039360 更新日 2020年12月10日
令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
この災害の発生に伴い、豊田市では対象地域に住所等を有する納税者の市税に係る申告・納付等の期限のうち、令和2年7月4日以降に到来するものについては、その期限を別途定める期日まで延長していました。
この度、延長していた申告・納付等の期限を定めましたのでお知らせします。
都道府県名 | 指定地域 |
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熊本県 | 人吉市 球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村 八代市坂本町 葦北郡芦北町 |
対象となる申告・納付等の期限 |
指定する期日 |
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令和2年度 普通徴収に係る個人市民税 |
第2期 |
令和3年2月1日 |
第3期 |
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令和2年度 固定資産税及び都市計画税 |
第2期 |
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第3期 |
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上記以外の申告・納付等で令和2年7月4日から令和3年1月31日までの間に期限が到来するもの |
(備考) 従前の納期限が令和3年2月1日以降に到来するものについては、延長を行いません。
地方税法、豊田市市税条例及び豊田市国民健康保険税条例に基づき、必要に応じて減免措置を適用します。
豊田市市税減免規則又は豊田市国民健康保険税減免規則に定める要件を満たす被災者について、その申請により市税を減免します。詳しくは、各担当課へご相談ください。
市税等を一時に納付できない方で、一定の要件に該当する場合は納税が猶予される制度があります。詳しくは、「納税に関する相談(市税等の猶予制度について)」をご参照ください。
個人市民税、法人市民税、事業所税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税、鉱産税に関すること 市民税課 (電話番号:0565-34-6617)
固定資産税・都市計画税に関すること 資産税課 (電話番号:0565-34-6618)
国民健康保険税に関すること 国保年金課 (電話番号:0565-34-6637)
納税の猶予に関すること 債権管理課(電話番号:0565-34-6619)
市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
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個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617
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